横断歩道がある道路で、横断歩道から信号が離れている場合、信号による規制の範囲は?

雑学

こんにちわ!

今日は10月5日(土曜日)でした。

皆様今日はステキな一日をお過ごしでしたか?

さて、
今朝は寝坊したため、朝のスイーツはなしです。



まずは今朝の朝食メニューから


生卵でたまごかけごはん

納豆(ぬか漬け昆布、ねぎ)

温野菜

材料は、
こうや豆腐、増えるワカメ、こんにゃく、えのき、しめじ、大根、キャベツ、もやし(酢醤油)

です。

白菜の漬物

トースト(マヨネーズ)

昼はアイスが食べたくなったので、
その前にアーモンドで緩やかな糖質の上昇を行う対策を行いました。

そのうえで、

明治のエッセルスーパーカップ 抹茶

これをブラックコーヒーとともに頂きました。


続いて夕飯です。

ママ様がいないので自分で用意です。

まずはアーモンドで緩やかな糖質の上昇対策

そのうえで、

マルちゃんのズバーン 背脂濃厚醤油(もやし、ハム、白ごま、増えるわかめ)

明星の一平ちゃん やみつき醤油だれ味(増えるわかめ)

白飯

白菜の漬物

トースト(マヨネーズ)

グレープフルーツ

麒麟のレモンサワー500ml

以上です。




さて、今回のテーマは


横断歩道がある道路で、横断歩道から信号が離れている場合、信号による規制の範囲は?


です。


以前からなんとなくもやっとしていたのですが、ルールはありました。

横断歩道がある道路で、信号機が横断歩道から離れている場合、その信号による規制の範囲は、通常は「信号機の設置場所から30メートル以内」とされています。この範囲内では信号機の指示に従わなければなりません。


もし横断歩道が信号機の規制範囲外にある場合、歩行者は信号ではなく、横断歩道を優先して通行することができ、車両は歩行者に対して一時停止する義務があります。

信号機から30メートル以上離れている横断歩道では、信号に従う義務はなく、歩行者優先のルールが適用されるため、車両は歩行者を優先して進行する必要があります。


車運転の場合はともかく、問題は自転車を運転している場合ですね。


例えば、
横断歩道から30メートル離れた場所に信号がある場合、横断歩道がある歩道にいる自転車は横断歩道から信号までの車道は、信号が赤のときは運転できないか?

これに対しては、


横断歩道から30メートル離れた場所に信号がある場合、信号が赤のときに自転車が横断歩道から信号までの車道を運転できるかどうかについては、次のような規則に従います。

  • 信号機の規制範囲内にいる場合(つまり、信号から30メートル以内にある場合):信号の指示に従う必要があります。したがって、信号が赤の場合は、自転車も車道で停止しなければなりません。自転車は車両扱いであるため、赤信号での進行は違反となります。
  • 信号機の規制範囲外にいる場合(信号から30メートル以上離れている場合):この場合は、信号の指示に従う必要はありません。ただし、横断歩道を利用する場合、自転車は原則として一旦降りて歩行者扱いで横断することが求められます(法律上、自転車は車両であるため、歩道での乗車には制限がある場合があります)。

つまり、信号が赤であれば、信号の規制範囲内では自転車も進行できず停止する義務がありますが、規制範囲外にある場合は信号に従う必要はないものの、横断歩道を使用する場合には自転車を降りて歩行するのが原則です。

このルールの根拠となる法律ですが、

自転車が信号に従う義務や横断歩道でのルールに関しては、日本の「道路交通法」に規定されています。具体的には以下の条文が該当します。

1. 信号に従う義務(自転車も含む車両)

  • 道路交通法 第7条(信号機の信号等に従う義務)
  • この条文は、車両(自転車を含む)は信号機の指示に従う義務があることを定めています。信号が赤であれば、車両や自転車も停止しなければなりません。 関連条文:
  • 「信号機の信号が赤色の場合は、車両等は停止しなければならない。」

2. 横断歩道における自転車の扱い

  • 道路交通法 第63条の4(自転車の歩道通行)
  • 自転車が歩道を通行する場合のルールについて定められています。自転車は歩行者に優先権を譲らなければならず、歩行者の通行を妨げない範囲で歩道を通行することが認められています。
  • 道路交通法 第38条(横断歩道における歩行者等の優先)
  • この条文では、車両等(自転車を含む)は横断歩道にいる歩行者に道を譲らなければならないことを定めています。また、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合、車両はその通行を妨害してはならないとされています。

3. 信号の規制範囲

  • 道路交通法施行令 第2条(信号機の効力が及ぶ区域)
  • 信号機の効力が及ぶ区域は「その信号機の設置地点から30メートル以内」とされています。したがって、信号機が設置されている地点から30メートル以内にいる車両や自転車は信号の指示に従う必要があります。

これらの法律により、横断歩道から30メートル以内に信号がある場合、自転車も車両として信号に従う義務があり、赤信号の際には停止しなければなりません。

さぁ!明日も一日全力投球します。!!

最後まで読んでいただき感謝です。

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