過払い金の時効を過ぎたとしても、請求できる可能性があるケース

雑学

こんにちわ!

今日は10月7日(月曜日)でした。

皆様今日はステキな一日をお過ごしでしたか?


さて、
まずは起床直後のスイーツから


最初にアーモンドを食べてから(最低5分間)

これで、インスリンの過剰分泌を抑え血糖値の緩やかな上昇を促します。

そのうえで、

明治のエッセルスーパーカップ 抹茶
これをブラックコーヒーといっしょに食べました。


次に今朝の朝食メニューから

生卵でたまごかけごはん

納豆(ぬか漬け昆布)

ウインナー(粒マスタード、ケチャップ、辛子)

温野菜

材料は、
こうや豆腐、増えるワカメ、こんにゃく、えのき、しめじ、大根、キャベツ、もやし(酢醤油)

です。

白菜漬け


続いて夕飯です。

最初にアーモンドを食べてから(最低5分間)
これで、インスリンの過剰分泌を抑え血糖値の緩やかな上昇を促します。


白飯

きんぴらごぼう

麻婆豆腐

鮭の塩焼き

白菜漬け

津軽りんご


グレープフルーツがなくなったので、仕事帰りにスーパーによったら、ショボいの1個だけ・・・
さすがにこれよりリンゴの方がよさそうだったので、津軽りんごを買いました。


明日もよってあるかチェックするので今日のところは1個だけ。
(明日もなかったらまた津軽りんご買います)


以上です。


さて、今回のテーマは

過払い金の時効を過ぎたとしても、請求できる可能性があるケース


です。

今日、帰宅途中にラジオを聞いていたらCMで知りました。
時効を過ぎても過払い金を請求できる可能性がある?!


以前は、期限が迫っているので、気になる方は問い合わせをしてという内容だけだったので、いずれはこういうコマーシャルもなくなるなぁと思っていたので驚きました。


以下は、調べた結果です。


過払い金の請求に関する基本的なルールとして、過払い金を取り戻せる期間(つまり「時効」)は、完済した日から10年とされています。これは、法律上の権利として、借金を返し終わってから10年以内に過払い金の返還を請求しないと、請求する権利が消滅してしまうというものです。

しかし、時効があるからといって、必ずしも10年で請求権が完全になくなるわけではありません。それは「時効の援用」という概念が関わってくるからです。


「時効の援用」とは、貸金業者(お金を貸していた側)が「この請求は時効なので支払いません」と主張することを指します。この主張がない限り、実際には時効は適用されません。つまり、たとえ10年が経過していたとしても、貸金業者が「時効だからもう返しません」と言わなければ、過払い金の請求はまだ有効であり、消滅しないということです。


分かりやすく言うと、時効はあくまで「請求されてももう返す必要がないですよ」という貸金業者側の権利であり、それを業者が使わなければ、10年を過ぎてもお金を返してもらうチャンスがあるということです。

ただし、現実的には多くの業者が時効を主張してくるため、10年以内に行動を起こすことが重要です。

過払い金の事項を過ぎても請求できる可能性があるケースにはどのような場合ばあるかも調べてみました。

過払い金の時効を過ぎたとしても、請求できる可能性があるケースはいくつか存在します。以下のような状況では、過払い金の請求が認められる場合があります。

1. 貸金業者が「時効の援用」をしていない場合

貸金業者が「時効の援用」を主張しなければ、たとえ10年が経過していても過払い金を請求できる可能性があります。時効が成立するためには、貸金業者が「時効だから支払いません」という主張(援用)をする必要があります。したがって、業者が時効を主張しない場合は、10年を過ぎても請求が可能です。

2. 時効の中断があった場合

過払い金の請求における「時効の中断」という概念があります。これは、以下のような行動が行われると、時効のカウントがリセットされ、再びゼロからカウントされるというものです:

  • 督促:借主が請求書を送ったり、訴訟を起こした場合、時効が中断されます。
  • 承認:貸金業者が過払い金の存在を認めたり、返還の一部を行った場合、時効は中断され、そこから再び10年がカウントされます。

3. 詐欺や強制による契約があった場合

もし、契約が詐欺や脅迫など不正な手段によって結ばれていた場合、時効が適用されない可能性があります。このような場合、過払い金請求の時効は無効になる場合があり、経過期間にかかわらず請求が認められる可能性があります。

4. 消費者の無知・不利益に関する特別事情

過払い金の存在や時効に関する知識が不足しており、明らかに不利益を被っていると判断された場合など、裁判所が特別に判断して時効を考慮しない場合もあります。ただし、これは非常に稀なケースであり、実際には法的な争いが必要になることがあります。

5. 新たな法律や裁判所の判例による変更

法律が改正されたり、新しい裁判所の判例が出た場合、過去の請求権に対しても何らかの救済措置が適用されることがあります。この場合、時効が適用される前に権利が保護される可能性があります。

まとめ

過払い金の時効が経過しても、貸金業者が時効の援用をしていない、時効が中断された、または特別な事情がある場合など、請求できる可能性は残ります。ただし、これらのケースは例外的なものであり、過払い金の請求はできるだけ早く行うことが最善です。


ここで学んだのは、気になったら念のため確認するという行動をするか、何もせずに諦めるかに結果が分かれる場合がある、ということでした。

さぁ!明日も一日全力投球します。!!

最後まで読んでいただき感謝です。

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